不動産登記

不動産登記の流れ

不動産登記には、書類作成など様々な手続きが必要です。ここでは、手続き完了までの全体的な流れと、手続きの詳細についてご説明いたします。
まず、一般的な不動産手続きの流れを以下の図に示しています。
以下では、手続きの詳細について説明します。

1 申請書作成、必要書類を添付して法務局に提出

1.不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。
不動産の売買をする際に行う所有移転登記という登記の申請には、売主と買主でそれぞれ用意しなければならない書類が異なるので注意しましょう。
2.申請書に記入し、ご自身が住まれている地域の管轄の登記所の申請窓口に提出します。
管轄地域外の登記所に申請書を提出しても受理されませんので、自分の管轄の登記所は法務局に確認を取りましょう

2 登記官が審査

1.窓口が申請書を受理すると、受付係が申請書に受付年月日、受付番号を記載します。
2.登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、「申請書の内容が法律に沿っているか」、「登記記録事項との一致」、「添付書類の不備の有無」などが審査されます。
新築などの場合は、職員が現地に確認に出向くことがあります。また、近隣住民などに現地の状況について質問・ 調査が行われることもあります。
3.書類に不備があると、法務局に行って補正する必要があります。(補正をしないと、登記申請が却下されてしまいます)
4.2の審査によって申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記記録などに必要事項が記入されます。

3 登記簿に記載

審査作業がきちんと行われたか、申請された通りに登記が行うことができたかどうかを登記官が再度確認します。
処理を正しく行えていたことが確認されたら、登記官が識別番号登記記録に記録し、登記が完了します。

4 権利証(登記識別情報通知書)の発行

登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。
申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知 書)を受け取ります。
この受け取りは登記の完了から3ヶ月以内と限られています。なお、申請書に不備があった場合は職員に従って訂正(この場合は補正という)を行います。

5 登記申請手続きの完了

受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされませんので、大切に保管しておきましょう。

登記に関する基礎知識

不動産登記とは

不動産登記制度とは、大切な財産である土地や建物について、所在地や面積などと権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、
法務局が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりません。
例えば、第3者が、登記していない土地に勝手に登記した場合、以前から自分が土地を所有、使用していても対抗できません。
そうならないためにも登記をする事によって、事前に予防して置きましょう。

登記簿とは

登記簿とは、土地・建物について、誰の持ち物か等を法的にはっきりさせるために作られた台帳のことをいいます。
物件所在地の所轄法務局にあり、誰でも閲覧することができます。
登記簿とは物件ごとに、3つの記載する部分に分かれています。

表題部

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。
図に示すと以下のとおりです。
上記のような登記の表題部に記載されている登記情報を、表示に関する登記といいます。
ここでの表記は、土地の形状や建物の状態が変化した場合に関わってくる部分です。変化が生じた場合には不動産登記法により、状況の変化を登記することが義務付けられています。
この部分の登記は土地家屋調査士の業務範囲になります。

甲区 乙区 の表記について

甲乙の区の表記は、不動産の権利関係についての登記が記載されている部分です。つまり、土地を誰が所有しているかなどを公示している部分ということです。
この範囲は司法書士の業務範囲になります。
権利に関する登記は、権利の公示の他にも権利の保護という役割もあり、第3者から土地、建物の所有権侵害を防ぐことを目的としています。
この権利に関する登記は登記義務はありませんが、土地や建物の所有権に関する問題は、登記紛争の中でも大部分を占める問題ですので、登記を行うことをお勧めいたします。

管轄法務局

誰でも収入印紙で手数料を納付して自由に登記簿を見たり、所有者やその他の権利関係を調べることができます。
最近ではバインダー式の登記簿ではなく、全国の法務局でコンピュータ・システムでの登記事務を行っています。
法務局ごとに管轄がありますから、 その区域内だけの登記事務を取り扱っているので、
管轄の法務局を調べてから行きましょう。                 

登記簿の謄本の取り方

誰でも収入印紙で手数料を納付して自由に登記簿の謄本(抄本)(登記事項証明書)の交付を受けられますので、不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記簿も必ず調べましょう。
以下に登記の手続きの流れを図に示し、その詳細について説明していきます。

法務局の登記簿には

・バインダー方式登記簿
・コンピュータ・システム登記簿
の二つがあります。
コンピュータ・システムによる法務局では磁気ディスク登記簿となっていて、登記簿の謄本のことを登記事項全部証明書、抄本のことを登記事項一部証明書といいます。
現在、全国すべての法務局(登記所)が、コンピュータ・システムによる登記簿に移行されています。バインダー式の登記簿はコンピュータ化する以前の記録を確認する場合などに利用されます。
以下で、バインダー方式登記簿と、コンピュータ・システム登記簿それぞれの登記簿謄本のとり方について説明します。是非ご参照ください。

バインダー方式登記簿

法務局備え付けの所定の申請書を提出すると、誰でも土地や建物の登記簿の謄本(抄本)の交付を受けられます。そしてまた、誰でも登記簿を閲覧できます。 
書き方はテーブルの上に例示してあります。
登記簿謄本を取る上で重要なことは、不動産の土地の地番、建物の家屋番号を明確に記載することです。
郵便の届く住所でも取得できないこともあります。(住居表示の場合)
法務局に住居表示と地番の対照表がある場合もありますが、できれば、権利証を見るか、所有者に聞いて確認したほうが良いでしょう。

地番、家屋番号とは?

地番……土地を人為的に区別して付けた番号 
家屋番号……建物を区別するために付けた番号
コンピュータ・システム登記簿  
コンピュータ・システムによる磁気ディスク登記簿となっています。
そこで、法務局所定の申請書を提出して、B5サイズの横書きの登記事項の全部の証明書または登記事項の一部の証明書の交付を受けることができます。
そして、閲覧の代わりに「登記事項要約書」の交付を受けることができます。
この閲覧制度に代わり、現在は登記情報提供サービスを利用し、会社や自宅のパソコンで登記情報を閲覧することができます。
業務のため、登記情報要約書を現在も取得している法人様は一度当方までご相談ください。
登記情報提供サービスを利用したスピーディな登記情報確認をご提案させていただきます。