法人設立

学校法人

学校法人とは

大学、専門学校、高校、中学校、小学校、幼稚園を設置しようとする場合は、学校の設置認可と同時に学校法人の認可を受け、その主たる事務所の所在地において設立の登記をする必要があります。
認可の申請先は次の通りとなります。

大学・高等専門学校を設置する学校法人:文部科学大臣

大学・高等専門学校以外の学校(幼、小、中、高等)のみを設置する学校法人:都道府県知事

所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有している必要があります。
また、要件を満たし、法令の規定に違反の無い寄附行為が必要です

学校法人・理事

学校法人には、役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならないとされ、学校法人の公共性を高めるため各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人をこえて含まれることになってはならないこととなっています。

学校法人の業務の決定は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって行われますが、一般には、基本財産の処分等の重要事項については理事総数の3分の2以上の特別決議が必要であるとされています。

また、一定の重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければなりません。

NPO法人・認定NPO法人

NPO(Non Profit Organization)法人

NPO(特定非営利活動)法人は、特定非営利活動促進法の定めるところにより設立された法人であり、17種類の特定分野に関して公益、非営利活動を行うことを目的とする法人のことであり、従来の公益法人に比べ規制が緩和されていることから、目的の範囲内で比較的自由な法人格取得および活動が可能となっており、税制上の取扱いは収益事業以外の所得(会費・寄付金など)は非課税となります。  近年、行政機能の民間委託を受ける機関や行政機関と協同して事業を進めてい機関としての需要が高まり、委託先ボランティア団体の事業化、介護事業・児童福祉事業など福祉分野のほか様々な分野においてNPO法人が参入するケースも増えてきています。
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設立に関する認証

 NPO法人を設立するには、都道府県知事(2以上の都道府県にわたる事業を行う場合は内閣総理大臣)の認証が必要となり、定款等の書類を2ヶ月間一般に公開した後、認証・不認証の決定がおこなわれるため、設立までに至るまでに時間を要します。
 なお、定款に関しては公証人の認証を受ける必要がありません。

認定NPO法人

 NPO法人のうち、「組織運営や事業活動が適正であり、公益の増進に資する法人である」として国税庁長官の認定を受けたNPO法人を『認定NPO法人』と言い、収益事業からその収益事業以外に支出した費用を一定の範囲内で損金算入をすることが出来る『みなし寄付金制度』や、認定NPO法人に寄付した個人の所得税計算において寄付金控除の対象になることおよび寄付者が法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは「別枠」の損金算入限度額が設定されているなど各種の税制優遇が実施されています。有効期間は5年であり、5年ごとの更新認定が必要となります。
また、「平成22年4月から制度改正」されており、添付書類等の簡素化、個人が支出した特定寄附金に係る所得税の寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円へと引き下げられているなど、規制緩和により認定数が増加すると考えられ、注目の分野と言えます。