所有権保存登記

所有権移転登記とは

マイホームなどの不動産を購入したら、所有権移転登記(名義変更)の手続をする必要があります。 
この登記をすることによって、購入した不動産を所有することが法的に明らかになります。 
もし仮に、所有権移転の登記をせずにそのまま放置しておいた場合に、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却して先に所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入して所有権移転登記した第三者の所有物になってしまうのです。
不動産を2人以上で購入した場合は、拠出した資金の割合に応じて、所有権の持分割合を決める必要性があります。 
購入した不動産が専ら居住用の建物であって(土地付建物の場合の建物部分や分譲マンションの場合の専有部分)一定の条件を満たす場合は、居住用の住宅であることの証明書(これを住宅用家屋証明書といいます)を取得して、所有権移転登記の申請書に添付すれば、登録免許税が軽減される措置があります。 
不動産を購入するうえで最も重要なのは、売主に関する情報です。もし売主が別人だったり、売却の意思がなかったり、何らかの障害で意思能力がなかったりすると、たとえ登記を完了したとしても所有権を取得できません。 
売主さんの意思能力に心配がある場合は、家庭裁判所によって成年後見人などが選任されていないかどうか(法務局の登記簿を調査すれば判明します)も調べる必要があります。  

登記に必要なもの

・申請書
・所有者の住民票 
・固定資産評価証明書 
・印鑑(売主は必ず実印が必要) 
・登録免許税相当額の現金 
このほかに「委任状」と「司法書士の報酬」が必要となります。
売買契約証書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し売買による所有権移転手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

所有権保存登記

所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことをいいます。 
建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表題登記」を行います。 それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。
以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。 
所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。 
つまり、その不動産をめぐって他人と所有権争いをしているなどの対抗問題を生じない限り、登記をしなくても差し支えはありません。 
しかし、不動産の所有権が移転したり、その不動産に権利が設定されたりする場合には、それらの契約の相手方は自分の権利がゆるぎないものとなることを希望します。 これが「対抗要件を具備する」ということになるわけですが、そのためにはそもそも所有権保存登記をしなければ、他の登記をすることはできず、対抗要件も満たすことができません。 
したがって、建物の購入に際して金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記が絶対に不可欠となります。 
所有権保存登記の申請者は不動産登記法で決められています。 
原則として、表題部(表題登記の内容を記載している部分)に所有者として記載された者が単独で申請します。 
ただし、所有者がすでに死亡している場合は相続人が自分の名義で保存登記を申請することもできます。 
申請先は、不動産の所在地を管轄する各法務局です。 
所有権保存登記など法務局に提出しなければならない登記書類の作成は、専門知識が必要になりますので、当事務所にご相談下さい。